「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。アホでも解ける第二種電気工事

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第二種電気工事士 令和6年度上期 問題㉚

一般財団法人 電気技術センター 過去問

https://www.shiken.or.jp/construction/second/qa

目次

「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。

イ.電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。

ロ.電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。

ハ.「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義されている。

ニ.「電線」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。

解答

答えはニ

正しい解き方

・電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

・電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

・前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

・変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

・電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

・電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

・高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。

・高圧又は特別高圧の電気設備は、その電気設備が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その電気設備の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないように施設しなければならない。

私みたいなアホでも解ける方法

①【感電・火事はダメ絶対】
電気設備は、人がビリビリしたり火が出たり、モノが壊れたりしないようにちゃんと作れ!

②【電線は地面と絶縁!】
電線(電路)は、地面からビリビリが漏れないように絶縁しておけ!
でも構造上ムリなときや、安全対策がちゃんとしてればOKな場合もある。

③【絶縁は“非常時”でも大丈夫なやつ!】
事故で電圧がドカーンって上がっても、絶縁がブチッと切れない性能にしておけ!

④【変成器の中も絶縁しとけ】
変圧器の中のコイル同士も、異常電圧でも壊れないように絶縁しろ!

⑤【熱で壊れる機械はダメ!】
電気機械は、使ってる間に出る熱で壊れないように作れ!

⑥【他の機械に迷惑かけんな】
電磁波とかで、近くの機械や装置がバグらないようにしてくれ!

⑦【高圧設備が壊れても電気止まらんように】
高圧の設備が壊れても、送電(電気の供給)に大きな影響が出ないようにしろ!

⑧【送電に使うやつは特に注意】
特に「送電専用の高圧設備」は、ぶっ壊れても停電祭りにならんようにしてくれ!

これを覚える。

感電火事ダメ!
地面から離せ!
絶縁ドカンも耐えろ!
コイルも絶縁!
熱で壊すな!
他に迷惑かけんな!
壊れても送電止めんな!
送電専用は特に注意!

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